認定司法書士・特定社会保険労務士の

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改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

「緊急事態宣言」が発令されたことに伴う当事務所の対応について

 

令和2年5月4日更新

 

1.政府の基本的対処方針発出後、法務省より日本司法書士連合会宛、①在宅勤務を原則とする、②どうしても出勤する場合は、ローテーション等により出勤者を7~8割削減する、③出勤者は時差通勤を行う、④取引先等関係者に理解を求める、旨の要請がありました。


2.法務局においても職員の出勤を抑制しており、局により異なりますが、登記の完了まで2~4週間ほどかかっております。(通常時の倍程度)


3.上記に伴い、当事務所も在宅勤務を原則としますが、法務局から還付される書類・登記事項証明書は事務所に届くため、登記の申請及び完了後のお客様への書類の返却については事務所にて行います。
 お客様への電話・メール等のご連絡が、通常時より時間を要する場合がございますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

 

4.お得意様(会社・法人)へ (R2.5.4一部追加)
 定時総会の開催時期が近づいておりますが、新型コロナウイルスに関連し総会が開催できない状況が生じた場合について、法務省及び経済産業省のHPに記載されておりますので、参照願います。両ページとも株主総会についての記述ですが、社団法人の社員総会についても同様です。
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

公益法人information https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200424_houzinunei.pdf
なお、取締役会、評議員会、理事会を書面決議(持ち回り決議)で行うことを検討される場合はご連絡下さいませ。 

 

5.労働・社会保険料の納付の猶予(特例)

 労働・社会保険料については、従来より「納付の猶予」・「換価の猶予」という制度がございましたが、新型コロナウイルス感染症による特例の納付猶予制度が発表されました。

社会保険料(日本年金機構) https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

労働保険料(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

※労働保険料猶予の申請については、①社会保険料の猶予許可通知書(2か月以内のもの)、②猶予申請書の写しを提出することで、申請書の記載の一部省略・必要書類の省略が可能になりますので、先に社会保険料の猶予申請をすることをおすすめします。(ただし、「猶予許可通知書」が提出後どのくらいで届くのかわかりません)

※申し訳ありませんが、当事務所では雇用調整助成金の申請は扱っておりません。

あなたの会社の法務担当

当事務所は、認定司法書士社会保険労務士の業務を行うことができます。

法務関連の部署をお持ちでない会社・法人の法務担当

としてお役に立ちたいと思っております。

 

 

公益法人、おまかせ下さい!

 当事務所は、埼玉県内の公益法人の2割の公益法人に関与しております。役員変更以外の各種登記はおまかせください!

 ・平成25年12月1日現在の埼玉県の184公益法人のうち33法人について、公益法人への移行を  

  お手伝いさせていただきました。

 ・公益社団+公益社団+一般社団

  公益財団+一般社団

  といった複雑な合併もお手伝いさせていただいております。

 

 一般法人・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人の登記も各種承っております。

 

 ※顧問契約については、現在承っておりません。

 

 

相続・遺言の手続

  相続による不動産の名義変更は、毎年約50件ほど承っております。

  ・相続する不動産が離れた場所にある

  ・平日昼間はお仕事で金融機関の相続手続に行けない

  ・戸籍の取り寄せが...

  といった方はご相談下さい!

 

 

 

お気軽にご相談下さい!

誰に相談したらよいのかわからない…

そのような事案でもお気軽にご相談下さい。

 

弁護士・公認会計士・税理士・土地家屋調査士・行政書士…

といった士業から、

コンサルティング会社、保険代理店、WEBマーケティング…

と幅広いネットワークを有しております。

 

更新情報

R2.5. 4  「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことに伴う当事務所の対応について」の項に、公益法人informationへのリンクと、労働・社会保険料の納付猶予の特例について追加しました。

 

R2.4.23  「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことに伴う当事務所の対応について」掲載いたしました。

 

 

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